自動車教習所には教習の効果を維持するため、法令で定められたいくつかの「期限」が設けられています。
教習所を卒業するまでの期限や仮免許の期限、卒検合格後の卒業証明書の有効期限など、それぞれの期限が細かく決められています。
今回は『卒検の期限は?期限が切れそうな時の対処法と切れてしまった時』ということで、卒検の期限から、仮免許や検定期限など、自動車免許を取得する際に通う自動車教習所のさまざまな期限についてと、期限が切れそうな時の対処法、期限が切れてしまった時などについてご紹介します。
卒検から本免学科試験までの期限は?
自動車免許を取得する際に通う自動車教習所には、さまざまな期限が設けられています。
期限がなければ、何年もかけて免許を取得する…ということも可能になってしまい運転技術や交通ルールを忘れてしまうということもあり危ないですよね。
そういう意味でも細かく設定されているさまざまな期限、普通に教習所に通っていれば期限を気にすることもないと思いますが、病気や事情によって当分通えない、ということもあるかと思います。
卒検から本免学科試験までの期限
教習所での卒検(卒業検定)に合格すると『卒業証明書』が貰えます。
この卒業証明書の有効期限が1年間になります。
ですので、卒検から本免学科試験までの期限は1年間ということになります。
卒業証明書の有効期限が切れた場合は?
卒検合格から1年が経過し、卒業証明書の有効期限が切れてしまった場合は、もう一度自動車教習所に通いなおす、もしくは運転免許センターで学科試験、適性検査、技能試験を受け免許を取得する『一発試験』があります。
ただし、この一発試験合格はかなり難しく、また教習所卒業から1年が経過していることから合格までに何度も落ちる方も多く、結局教習所に通うことになることもあります。
最初の教習から卒検合格までの期限
こちらもとても重要な期限になります。
自動車教習所に入校してから、卒検で合格し、教習所を卒業するまでの期限になります。
実際は2項目に分かれています。
教習期限
教習期限は教習所に通いだしてから、第二段階のみきわめ合格までの期限になります。
期限は9か月。
この9か月の期限の間に第二段階のみきわめに合格できないと退校になってしまいます。
検定期限
検定期限は、みきわめ合格から卒検合格までの期限で、3ヶ月になります。
みきわめ教習に合格してから3か月以内に卒業試験に合格する必要があります。
もし期限内に合格できなかった場合は、仮免許の期限内に第二段階の技能教習と学科教習をもう一度受けることになります。
修了検定・仮免許の有効期限
第一段階修了検定(修了証明書)の有効期限
第一段階の修了後に受ける『修了検定』で合格すると修了証明書が貰えます。
ほとんどの場合、修了検定後には仮免許学科試験が実施されますが、万が一落ちてしまった場合は修了検定の合格日から3ヶ月以内に仮免許学科試験に受かる必要があります。
3ヶ月以内に仮免許学科試験に合格できなかった場合は、再度修了検定を受けることになります。
仮免許の有効期限
修了検定(もしくは仮免許学科試験)に合格すると仮免許を取得できます。
仮免許の有効期限は仮免許学科試験の合格日から6ヶ月間になります。
仮免許の有効期限が切れそうな時の対処法
仮免許の有効期限が切れそうになってしまった場合は、早めに教習所へ相談しましょう。
学科教習は制限なしで受講できますし、2段階での技能教習は一日3時限までなら受講できますので、卒検を含めて最短で7日間あれば卒業検定合格までいくことができます。
仮免許の有効期限が切れてしまった場合
6ヶ月を経過して仮免許の有効期限が切れてしまうと、路上教習、卒業検定を行うことができなくなってしまいますが、教習期限、卒業期限が残っている場合は再度修了検定を受けることができます。
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